事務所名 | 税理士事務所 鈴木&パートナーズ |
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所長名 | 鈴木伸明 |
所在地 | 〒105-0004 東京都港区新橋3丁目4の11 MGビル2F |
電話番号 | 03-6257-3015 |
FAX番号 | 03-6257-3016 |
業務内容 | ・創業・独立の支援 ・後期高齢者医療特別会計消費税申告 ・地方公共団体のコンサルティング ・地方公営企業の消費税申告 ・新事業承継税制の導入支援 ・M&A ・ベトナム人雇用紹介 ・経営相談等 |
東京税理士会
当事務所では、税理士法33条2に基づく書面添付制度を推進しております。
これは、いわゆる税理士の保証業務とされ、申告内容に関し、税理士が太鼓判を押すものとなります。
この書面添付制度を申告書に添付するメリットとして、
などがあります。
書面添付制度を申告書に添付することにより、もし、税務署の実地調査があった場合は、
①申告時に税務署に意見を伝えることができる。
②意見聴取の機会があれば、そこで税務署に意見が言える。
③実地調査があった場合、そこでも税務署に意見が言える。
このように3回税務署に対して、意見をぶつけることができます。
納税者にとっては、心強く安心していただけると思います。
書面添付等の状況(東京局・法人税) | |
平成28年度 | |
税理士関与件数 | 784,110件 |
書面添付件数 | 50,903件 |
書面添付割合 | 6.5% |
意見聴取件数 | 1,627件 |
意見聴取割合 | 3.2% |
意見聴取のうち調査省略件数 | 1,244件 |
実地調査省略件数 | 76.5% |
※出展 書面添付フォーラム2018資料 |
この資料からわかるように、
書面添付を行った場合の実地調査件数は、
1,627件ー1,244件=383件となり、
実地調査に移行した割合は、383件/50.903件=0.75%となり、
100件に1件も調査がないということになります。
税務署に対して、文章で、税務署が疑問に思われるような点を前もってお知らせするという内容です。
勘定科目の顕著な増減事項が特に重要になります。
書面添付の内容について、金融機関もだんだんと見るようになってきており、その内容も問われてきております。
日々の巡回監査を通じ、きめ細かい経営状況の把握を文章化することで、金融機関が行う事業性評価の参考に(文章が作りやすく)なります。
一見税務署には不必要な情報かもしれませんが、税務署側も企業の概要(状況)を知るうえで、参考になるものと思います。
借入について中小企業の場合、個人保証を銀行から求められるのが通常ではありますが、一定の条件が揃い、金融機関との交渉次第では、個人保証を外すことも可能です。経営者にとってこれほどありがたいことはありません。
当社事務所では、TKCモニタリング情報サービスを行い、書面添付制度を活用し、事業の磨き上げ(借入を安全に返すだけの体力をつけること)のお手伝いをし、会計で会社を強くするため、日々の巡回監査を通じ全力投球します。
個人保証を外したいと考えている方は、新橋にあります、税理士事務所鈴木&パートナーズに一度ご相談ください。
ある一定の条件を満たすと、特別金利を実施している金融機関が数多くあります。
代表的な例をあげますと、
三菱UFJ銀行の場合
固定金利1.3%から
・書面添付の実施△0.3%
・中小会計要綱に則っていること△0.3%
・記帳適時性証明書の◎が30個以上△0.3%
最大優遇時は、年利0.4%となります。
申し込み金額1000万円~3000万円
申込期間2年~5年
都銀は敷居が高い!と思われるておりますが、このTKC会員に対する特別融資枠については、結構ハードルが低く設定されており、かなり活用されております。
活用事例としては、最大3000万円のため、運転資金としてが多く、設備投資の資金としては、あまり活用されておりません。
ただ、都銀から大きな設備投資資金を借りる場合、年商ベースで数十億円以上無いと通常は土俵にも上がれないため、
年商数億円の会社が、大きな設備投資資金を借りる場合は、地方銀行、信金などになると思いますが、その時に、この都銀からの年利0.4%の金利が利いてきて、金利競争につながってまいります。
当事務所ではTKCモニタリング情報サービスを使って、電子申告を行うのと同時に指定金融機関へ決算書を電子で送ります。
このことにより、税務署に申告した内容と金融機関へ提出した内容とが完全に一致します。これは、粉飾決算を防止することにもつながることから、金融機関から高い信頼を得ています。昨今、金融機関から粉飾決算が目立つようになってきたという発表が相次いでいますが、決算書に対する信用が落ちる中、このTKCモニタリング情報サービスを使い、正しい経理処理を行うことで、当事務所は金融機関に信頼される決算書づくりが出来ることを自負しています。また税理士法33条の2の書面添付に、事業性評価にも役立つ内容を記載するため、金融機関にも有益な情報が共有できるようになります。
コロナの影響でゼロゼロ融資(保証料及び利息を一定期間0円)を受けている事業者は多いと思いますが、実はあまり知られていないのが、今後、保証協会などに対し、半年に1度は必ず試算表を提出しなければならない状況が出てきます。
そこで問題となるのが、月次決算(毎月試算表を作成する)を行っているかどうかということになります。
年に一度の処理や半年に1度などの処理の場合、金融機関の求めについて、すぐに対応することができず、処理が遅延してしまうという危機感を多くの金融機関は持っているようです。
当事務所では、基本的に月次巡回監査を行っており、また、経営者からの承諾を得れば、タイムリーに試算表を電子データで金融機関へ送ることもしていますので、安心していただけるものと自負しております。