事務所名 | 税理士事務所 鈴木&パートナーズ |
---|---|
所長名 | 鈴木伸明 |
所在地 | 〒105-0004 東京都港区新橋3丁目4の11 MGビル2F |
電話番号 | 03-6257-3015 |
FAX番号 | 03-6257-3016 |
業務内容 | ・創業・独立の支援 ・後期高齢者医療特別会計消費税申告 ・地方公共団体のコンサルティング ・地方公営企業の消費税申告 ・新事業承継税制の導入支援 ・M&A ・ベトナム人雇用紹介 ・経営相談等 |
東京税理士会
相続税の改正により、大幅に相続税を申告する対象者が増えました。
都内で30坪以上もっていれば、相続税申告の対象なるというケースが多いですが、
小規模宅地等を使えば、税額は出ないというケースは本当に多いです。(この場合は、申告は必要となります)
また、相続財産が不動産メインの場合、財産を分ける時にもめるケースが多くあります。
当事務所では、ベテラン担当者(税理士)が対応し、様々な提携先とも連携しながら、最善の相続税申告、その後のアフターフォローまで様々なサービスを提供いたします。
当事務所の特徴としては、顧問弁護士にいつでも相談できるという環境にあるため、相続人間で争いになっている、若しくはなりそうという場合には、弁護士と相談・打ち合わせをしております。
☆二次相続以降を考えた提案
当事務所では、相続税の申告依頼だけではなく、二次相続以降を考えた節税のご提案を無料(精緻な相続税シミュレーションは有料)で行っております。
現金贈与、生命保険の活用、空き家への提案など様々な手法を行うことで、数百万円の節税が直ぐにできたという事例が数多くあります。
専門家に全体(資産など)を見てもらうことで、アドバイスできる所が出てきますので、一度ご相談ください。
相続税の申告の依頼が無くても、税務相談を無料で行っております。
お申込みは24時間WEB予約若しくは問合せフォームよりお願いします。
☆申告書の保証
当事務所では、税理士法33条の2に基づく書面添付制度を活用し、相続税の申告についても、申告の保証を行っております。
相続税の申告ほど、書面添付を付けるべきだと考えております。
相続税の申告で税務当局とよく問題になる部分として、
①配偶者間のお金の流れ(名義預金)
②土地の評価
となり、ただ相続税の申告書を提出するだけでは、①②の内容について、税務当局は疑問に残ることになり、税務調査の可能性が高くなります。
書面添付制度は、税務当局に対するお手紙のようなもので、この部分はこのような考えで評価しましたというように、文章で残すことができる唯一の制度です。
この制度を活用すれば、お客様のご負担(不安)を減らすことにつながります。
税務署に対して、文章で、税務署が疑問に思われるような点を前もってお知らせするという内容です。
相続で一番問題となる配偶者へのお金の移動や土地の評価の方法などを記載します。
(1)夫が亡くなり、前妻の子供がおり、相続協議に応じてくれないが、どうすればよいか
このような案件は、税理士では対応することはできません。そこで、提携先の弁護士へ直ぐ(5分後に)相談しました。
ちょうどその子供が20歳を迎えることになり、20歳になれば、前妻は関係なくなる(法定代理人ではなくなる)ので、
それから本人に直接話すようになるという回答でした。
(2)孫が学生のうちに子供を作ってしまい、突然のことでどうすればよいか
このようま案件も税理士では対応できず、慰謝料や養育費なども考慮し、今後どのようにしていくかということを相談に乗っていただきました。
2022年問題と言われている生産緑地の解除についてお知らせします。
(1)生産緑地制度とは
・目的 良好な都市環境を確保するために、都市部に残存する農地の計画的な保全を図る
・生産緑地の指定(3条)
①市街化区域内の農地で、公共施設等の敷地に供する用地として適しているもの
②500㎡以上の面積(平成29年度改正あり)
③農業継続が可能な条件を備えているものに
①~③に該当する場合に定めることができる。
・生産緑地の管理(7条) 肥培管理が必要
・行為の制限(8条) 農業のために必要となる施設の設置等に限る(平成29年度改正あり)
・土地の買取の申出(10条)
①農業の主たる従事者の死亡
②農業の主たる従者時の故障(診断書等が必要な場合あり)
③生産緑地の指定を受けてから30年が経過
①~③のいずれかに該当する場合に限り、買取の申出ができ、
市区長村が買い取らない場合、第三者に買取のあっせんをし、
それでも買い取りが無い場合に生産緑地が解除されます。
いわゆる2022年問題と言われているのが、平成4年に、ほとんどの生産緑地が一斉に指定されたため、
その30年後である、2022年に買取の申出ができる条件になるため、その動向が問題となっております。
(2)道連れ解除
平成29年度改正で面積制限などが緩和されましたが、
第三者との農地を合わせて(面積制限があるため)生産緑地の指定を受けている場合、
その第三者が生産緑地を解除した場合、一緒に解除されてしまいます。
その結果、固定資産税の減免や相続税の納税猶予が受けれなくなり、
利子税を合わせ、多額な負担を強いられる可能性があるため、注意が必要です。
(3)行為制限の緩和
平成29年度の改正により、農地に
①直売所
②農家レストラン
③加工施設
なども建てられるようになりました。
(4)特定生産緑地
指定を受けている生産緑地のうち、30年を経過しているものについて、
申出を行うことで、特定生産緑地として、従来の生産緑地と同様の優遇が受けられます。
また、買取の申出ができる条件が、30年から10年に変更され、
農業の主たる従事者の死亡または故障の条件は変わりません。
(5)今後の展開
2022年問題と言われていますが、地主の方は先祖代々の土地であるから
できれば売りたくないと考えておりますので、皆さんが売りに出るということは、
まずないと考えられ、期間が10年に変更されることもあるため、様子を見る方が多いと思います。
ただ、有効活用という機会を失う可能性がありますので、一部解除という選択肢も考える必要があります。
例えば、道路に面している農地であれば、一部解除をし、収益物件に変え、生活費に充てるということも出来てきますので、
一部解除する場所も重要になります。
農地の有効活用のご相談や農地がある相続のご相談がありましたら、
新橋にあります、税理士事務所鈴木&パートナーズにお問合せください。
無料相談、出張相談(交通費別途)をお受けします。