港区新橋で税理士事務所をお探しの方は、税理士事務所 鈴木&パートナーズへどうぞご相談ください。確定申告書の作成や独立開業支援、経営改善支援など親切丁寧にご対応いたします。港区はもちろん東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、静岡県であれば対応できますので、お気軽にご相談ください。

           

TEL: 03-6257-3015

認定経営革新等支援機関

事務所概要

事務所名
税理士事務所 鈴木&パートナーズ
所長名
鈴木伸明
所在地

〒105-0004

東京都港区新橋3丁目4の11 MGビル2F

電話番号03-6257-3015
FAX番号03-6257-3016
業務内容

・創業・独立の支援
・税務・会計・決算に関する業務
・税務申告書への書面添付
・自計化システムの導入支援
・経営計画の策定支援
・資産譲渡・贈与・相続の事前対策と納税申告書の作成
・事業承継対策
・税務調査の立会い
・保険指導

・後期高齢者医療特別会計消費税申告

・地方公共団体のコンサルティング

・地方公営企業の消費税申告

・新事業承継税制の導入支援

・M&A

・ベトナム人雇用紹介

・経営相談等

鈴木伸明税理士事務所は
TKC全国会会員です
TKC全国会
TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。

 東京税理士会 

お問合せ

顧問料 個人

顧問料 個人(青色申告特別控除65万円適用時)

毎月訪問の場合は、基本的に月々2万円からとなります。(顧問変更、開業新規の場合 特典あり 下記参照 )
個人事業の規模や業績、仕訳量や特殊事情などを考慮して、お客様に納得していただいて顧問料を決定いたします。

あくまでも目安(5千円程度前後あり)ですが、年商別の顧問料の料金表として、

年商月額報酬申告料合計(消費税税抜き)
500万円以下※110,00030,000150,000
500万円超1,000万円以下※220,00060,000300,000
1,000万円超5,000万円以下30,00090,000450,000
5,000万円超1億円以下35,000105,000525,000
1億円超40,000~120,000~600,000~

※1 毎月訪問なし、年2,3回訪問程度
※2 毎月訪問を前提とし、お客様の事情により年2,3回訪問の場合は、申告料無しの20,000×12=240,000

※上記の料金には、「年末調整」「法定調書」「給与支払報告書」「償却資産税申告」などの毎年発生する業務を全て含んでおり、基本的に追加料金は発生しません。
ただし、作業時間が1日以上かかる提案書の作成や部門別管理を行う場合などは、別途料金がかかる場合がございます。
※会計ソフトは、株式会社TKCのe21マイスター、FXシリーズとなり、上記の金額には会計ソフト使用料も含まれます。
(他社の会計ソフトを使用する場合は、要相談とさせてください)
※上記の金額には、給与計算に関する業務は含まれておらず、給与計算を代行する場合や給与計算システムを入れる場合は、別途料金が発生する場合がございます。

記帳代行について

記帳代行を行う場合でも別途料金を頂戴することはございません。
ただし、自計化されているお客様と比較して、当事務所が得意としている、経営助言(アドバイス)という所で、時間が取れなくなることもありますので、自計化を積極的に取り込んでいただきたいと思います。

個人事業開業の特典

新たに事業を開始する個人事業の方については、事業が軌道に乗るまで間は、 顧問料をお値引きします(作業量で値引き額を判断)。また、開業前の経営計画の作成、融資相談、助成金相談など無料で対応します。

ここに文章を入力してください

☆その他個人確定申告料金について

・譲渡所得申告料 5万円~(譲渡金額、特例計算の適用などにより、金額が変動します)

・不動産所得申告 2万円~(収入金額、戸数などにより金額が変動します)

・医療費控除申告 5千円~(医療費の合計金額、領収書の数により金額が変動します)

・個人事業(10万円控除時)7万円~ (収入金額、領収書の数、請求書の数などにより金額が変動します)

上記の金額はお客様に納得していただいてから決定いたします。

税務相談、お見積りは無料で行います。 

 ☆顧問税理士を決める時のアドバイス

・金額だけで判断していないか(費用対効果が合っているか。事務所によっては、お客様に資料を持ってきてもらう前提で、顧問料の安さをうたっている事務所があるが、当社は極力訪問するため、交通費や時間がかかるなど)

・よく相談できる担当者(親身になったくれる方)であるか(税理士が担当しているか)

・いろいろ提案してくれたり、話を引き出してくれる担当者であるか

・会計処理をタイムリーに行っているか(毎月来ているか)

・税務調査に強い税理士という言葉に騙されていないか。(税務調査の時こそ税理士の実力差が出るということをおっしゃる税理士がいますが、当事務所の考え方とすれば、税理士法33条の2の書面添付の実施をしていることから、全ての取引や税務申告内容について、税理士が保証するものであるため、裏を返せば、「税務調査に強い税理士と」うたっている税理士というのは、会計処理や税務処理の保証を行っておらず、しっかり監査を行っているか疑問が残ります。)

・絶対的安心感を得られるか    


一度顧問契約をすると、変更しない場合が多く、税理士によるサービスの違いがわからないまま、

継続していることもあるため、最初が肝心です。悪い税理士当たってしまうと、  お客様に事を考えず、自分本位で行ってしまい、

事業の発展に悪影響を及ぼします。 

   ☆毎月処理を行わない場合のリスク  

・利益対策ができない(年内の節税対策などがおろそかになってしまう)

・法務リスクにさらされる恐れがある(経営者だけの判断で動いてしまうと、事業の乗っ取りや無駄な争いに巻き込まれることがある)

・タイムリーな提案ができなくなる(ビジネスマッチングや助成金の申請などの機会を逃してしまう)

上記などの影響により、無駄な税金を払ったり、事業の廃業の可能性が出てきたり、機会損失になってしまうことにつながってしまいます。      

☆顧問の変更、開業新規の特典 (月2件限定)HPからの問合せに限らせていただきます。

顧問開始1年目に限り、顧問料を3ヶ月~6ヶ月分値引きします。

ただし、顧問契約を1年以上継続した場合に限ります。

値引きに対する返金については、決算終了後に返金します。

ご好評につき、仕事量増加のため、新規の値引きは月2件までとさせていただきます。

(新規は全て所長対応となるため、対応する数に限りがあります)

今月 残り 2/2

値引きをする理由は、税理士業界も過当競争の真っただ中で新規獲得が厳しい状況であり、

税理士紹介会社を通じて顧問の変更を行った場合、手数料が3~6ヶ月程度かかるため、

それならば、HPを見て問い合わせをいただいて、顧問契約をしていただいた方に限り、

その金額をお客様に返そうという趣旨でやっております。

昨今の経済事情により、資金繰りが困難な事業者について

新型コロナウィルスの影響などにより、資金繰りが困難になっている事業者に限り、事業が好転するまでの間、顧問料の引き下げを行っております。  新規のお客様に対しても、できうる限り検討しますので、一度ご相談いただければと思います。 

コロナ禍で医業収入が落ち込んでいる開業医様につきましては、月々1万円~2万円お値引きをしております。