港区新橋で税理士事務所をお探しの方は、税理士事務所 鈴木&パートナーズへどうぞご相談ください。確定申告書の作成や独立開業支援、経営改善支援など親切丁寧にご対応いたします。港区はもちろん東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、静岡県であれば対応できますので、お気軽にご相談ください。

           

TEL: 03-6257-3015

認定経営革新等支援機関

事務所概要

事務所名
税理士事務所 鈴木&パートナーズ
所長名
鈴木伸明
所在地

〒105-0004

東京都港区新橋3丁目4の11 MGビル2F

電話番号03-6257-3015
FAX番号03-6257-3016
業務内容

・創業・独立の支援
・税務・会計・決算に関する業務
・税務申告書への書面添付
・自計化システムの導入支援
・経営計画の策定支援
・資産譲渡・贈与・相続の事前対策と納税申告書の作成
・事業承継対策
・税務調査の立会い
・保険指導

・後期高齢者医療特別会計消費税申告

・地方公共団体のコンサルティング

・地方公営企業の消費税申告

・新事業承継税制の導入支援

・M&A

・ベトナム人雇用紹介

・経営相談等

鈴木伸明税理士事務所は
TKC全国会会員です
TKC全国会
TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。

 東京税理士会 

お問合せ

生命保険の活用

当事務所では生命保険について、積極的に活用を推進いたします。       
ただ、極力無駄を無くすため、その人にあったプランをいろいろな観点で検討いたします。

よくある無駄と思われるケース

医療保険に加入しましたが、生涯の掛金が何百万円にもなり、払ったお金以上に給付金をもらえるようには思えず、
 そのお金を貯蓄して、入院した時の治療費に充てた方が賢明というケース。

税金対策で保険に加入した場合で、最終的に税金対策になっていないケース。         

単純返戻率(払った保険料と解約返戻金との差額)が100%を超えていれば、特に問題は起こりませんが、         
昨今のマイナス金利により、100%を超える条件は少なくなっています。         
解約返戻金と保険料の税効果を合わせると、100%を超えるのでということで勧めれれるケースが多いと思います。ただ解約した時のケースを想定していない場合には注意が必要です。            
保険を解約した時に、経営者が退職をして、退職金を支払い、事業を廃止した場合は、問題になることはありませんが、         
事業を存続した場合、保険解約時に雑収入になることで、今まで払った保険料のうち、値引きされた分(単純返礼率が100%を下回る分)が収益に上がるというイメージになります。         
その結果、払った保険料と解約返戻金との差額が損をしてしまうということになります。         
当事務所の考えでは、保障(主に死亡保険金)の適正額を把握し、それ以上は掛けないというスタンスとなります。         
ただ、単純返戻率が100%を超える商品もありますので、その場合は、貯蓄という目的もあり、積極的に勧めます。