事務所名 | 税理士事務所 鈴木&パートナーズ |
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所長名 | 鈴木伸明 |
所在地 | 〒105-0004 東京都港区新橋3丁目4の11 MGビル2F |
電話番号 | 03-6257-3015 |
FAX番号 | 03-6257-3016 |
業務内容 | ・創業・独立の支援 ・後期高齢者医療特別会計消費税申告 ・地方公共団体のコンサルティング ・地方公営企業の消費税申告 ・新事業承継税制の導入支援 ・M&A ・ベトナム人雇用紹介 ・経営相談等 |
東京税理士会
当事務所では生命保険について、積極的に活用を推進いたします。
ただ、極力無駄を無くすため、その人にあったプランをいろいろな観点で検討いたします。
①医療保険に加入しましたが、生涯の掛金が何百万円にもなり、払ったお金以上に給付金をもらえるようには思えず、
そのお金を貯蓄して、入院した時の治療費に充てた方が賢明というケース。
②税金対策で保険に加入した場合で、最終的に税金対策になっていないケース。
単純返戻率(払った保険料と解約返戻金との差額)が100%を超えていれば、特に問題は起こりませんが、
昨今のマイナス金利により、100%を超える条件は少なくなっています。
解約返戻金と保険料の税効果を合わせると、100%を超えるのでということで勧めれれるケースが多いと思います。ただ解約した時のケースを想定していない場合には注意が必要です。
保険を解約した時に、経営者が退職をして、退職金を支払い、事業を廃止した場合は、問題になることはありませんが、
事業を存続した場合、保険解約時に雑収入になることで、今まで払った保険料のうち、値引きされた分(単純返礼率が100%を下回る分)が収益に上がるというイメージになります。
その結果、払った保険料と解約返戻金との差額が損をしてしまうということになります。
当事務所の考えでは、保障(主に死亡保険金)の適正額を把握し、それ以上は掛けないというスタンスとなります。
ただ、単純返戻率が100%を超える商品もありますので、その場合は、貯蓄という目的もあり、積極的に勧めます。